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2014.9.17もうチェックしましたか?最低賃金!!
最低賃金法は、働くすべての人が対象で、都道府県ごとに決められており、毎年改定されます。働くすべての労働者に適用されるため、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトの方なども適用されます。
また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められていますのでご注意ください。
ちなみに、大阪府は10月5日より838円、兵庫県は10月1日より776円となります。
その他の都道府県の「平成26年度地域別最低賃金改定状況」はこちら↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/